1 2026(令和8)年7月17日、刑事訴訟法第4編再審に関する「刑事訴訟法の一部を改正する法律」が、参議院本会議で可決、成立した。(以下「改正法」という。)
刑事再審手続の改正は、日本国憲法施行後、刑事訴訟法が1948(昭和23)年に制定されて以来、初めてのことであり、これまで当連合会がえん罪被害者とご家族、支援団体、市民の方々とともに求めて来た再審法改正の第一歩がようやく実現したことは、歴史的にも大きな意義がある。北海道議会、道内の各地方議会において意見書が採択され、道内でも様々な形で再審法改正について議論や取組がなされたことに対し、心より御礼申し上げる。
しかしながら、改正法は、「えん罪被害者の適正かつ迅速な救済」という目的との関係で、なお不十分な点や懸念される事項が残されている。
2 第1に、証拠開示に関する規定が極めて不十分である。
改正法には、捜査機関が保有する証拠につき、再審請求理由に関連し、裁判所が再審請求の判断のために必要かつ相当と判断した証拠の提出を命じる制度が創設されたが、弁護人や請求人に対して証拠を直接開示する制度とならなかった。本来であれば、証拠が弁護人等に開示され、弁護人等が、当該証拠の価値を十分に精査・検討したうえで主張を行うことで、初めて裁判所においても、当該証拠の関連性や必要性の有無を適正に判断することが可能となる。そのため、弁護人等への証拠の直接開示の規定は必須である。加えて、改正法には、証拠一覧表の作成・交付を検察官に義務付ける規定が創設されていないが、証拠一覧表は、弁護人等が、再審手続を実効的に進めるための証拠を把握する重要な手掛かりとなるものであり、通常審の手続と同様に、再審手続においても弁護人等に交付される手続が創設されるべきである。
第2に、再審開始決定に対する検察官の不服申立てが全面禁止とならなかった。
改正法は、「当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合」には不服申立てを例外的に認めており、検察官が「十分な根拠がある」と判断すれば、再審開始決定に対して不服申立てが可能となり得る。しかし、検察官による不服申立てが、再審公判の開始、えん罪被害者の救済を大きく遅らせてきたとの立法事実に照らせば、検察官による不服申立ては、一切の例外なく禁止されるべきである。
第3に、検察官から提出された証拠について、弁護人等が再審請求やその準備以外の目的で使用することを、罰則付で禁止した。
開示された証拠は、弁護人等にとって、請求人の無実の罪を晴らす『命綱』であり、多角的な検討ができる環境整備の保障が、日本国憲法下における「無辜の救済」を目的とした再審手続の要である。改正法では禁止される行為の範囲が不明確であり、支援者や報道機関への積極的な情報提供を含めた再審弁護活動を過度に萎縮させるおそれがある。とりわけ、再審請求審は非公開の手続であるため、審理の状況や開示された証拠の詳細が明らかとならず、事件の問題点を広く知らせることや、新証拠の獲得に向けた活動に支障を来すことが懸念される。
3 法改正における衆議院法務委員会附帯決議は、冒頭で次のように法改正の意義を掲げている。すなわち、「冤罪は、冤罪被害者やその家族の人生を大きく狂わせ、時にはその生命をも奪いかねない国家による究極の人権侵害である。政府及び最高裁判所は、冤罪の発生を未然に防ぐことはもちろん、冤罪被害者の救済に長い年月を要してきた実情を踏まえ、一定の重大な瑕疵があった場合に三審制の下で確定した有罪判決を是正する非常救済手段である再審制度について、公平な裁判所の迅速な裁判を受ける権利を保障している憲法の理念に基づいて、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。」として、証拠開示、証拠提出命令、不服申立ての原則禁止の徹底等を含めた具体的な運用について詳細に示した。
また、改正法の附則では、施行後5年ごとに見直しを行うこと及び見直しの検討対象として証拠一覧表の開示及び目的外使用の禁止が明記され、裁判所が証拠の提出・開示を勧告し検察官が任意でこれに応じている現在の実務運用について、引き続き適切に行うものとされた。
当連合会は、法改正の実現に長い年月がかかったことに関する法律家の責任を痛切に自覚するとともに、再審法の5年後の見直しを視野に入れて、改正法の施行状況を検証し、再審制度がえん罪被害者の速やかな救済のために機能するよう求めていくとともに、「人質司法」に象徴される刑事司法全体の改革実現に向けて、一層尽力していく所存である。
2026(令和8)年11月5日
北海道弁護士会連合会
理事長 岸 田 洋 輔