法制審議会は、去る2月12日に「諮問第129号に対する答申」を採択し、法務大臣に答申した。しかし、答申における「要綱(骨子)」の内容は、えん罪被害者の救済を迅速に行うという目的にかなっていない。そればかりでなく、以下のとおり、従来の運用よりも救済を困難にしかねない内容を含んでいる。
第1に、要綱(骨子)は、裁判所不提出記録の閲覧・謄写(いわゆる証拠開示)に関し、その対象を再審の請求の理由に関連すると認められる証拠について、関連性の程度、必要性の程度等を考慮し、相当と認めるものに限り、裁判所に証拠を提出させるものとしている。
捜査機関の手元にある証拠が無罪の根拠となり、えん罪救済に結びつくことは、袴田事件、福井事件からも明らかである。しかし、再審請求人や弁護人が、捜査機関にどのような証拠があるかも不明な中で、関連性、必要性及び相当性を疎明することは困難である。これでは、無罪につながる証拠の発見はおぼつかない。非常救済手続である再審手続においては、証拠が幅広く開示されなければならない。
第2に、要綱(骨子)は、開示証拠の目的外使用を罰則付きで一律に禁止するものとしている。しかし、これでは、弁護活動、支援活動に対する萎縮効果を生むのみならず、再審請求審が非公開手続とされる中で、報道機関等が、例えば袴田事件の5点の衣類のネガ写真等を報じることさえ困難になるおそれがある。
第3に、要綱(骨子)は、再審開始決定に対する検察官の不服申立てを禁止(廃止)していない。
検察官は、過去の再審無罪事件のほとんどにおいて不服申立てを行っている。福井事件で、検察官は証拠を隠したまま不服申立てを行い、再審開始決定が誤って取り消されている。袴田事件でも、再審開始決定に対する検察官の不服申立てにより、無罪確定まで10年の時を重ねたという極めて重大な立法事実がある。にもかかわらず、要綱(骨子)は、この点に何ら言及していない。
第4に、要綱(骨子)は、新たに「再審の請求についての調査手続」を設け、一定の場合には、再審請求をすみやかに棄却することを義務付けるものとされた。
この制度が導入されると、審判開始決定がされなければ、裁判所が事実の取調べや証拠提出命令を行うことができず、えん罪の可能性があっても、書面審査のみで再審請求が速やかに棄却されるおそれがある。
そもそも、要綱(骨子)は、法制審議会刑事法(再審関係)部会の審議を経て作成されているが、同部会の委員・幹事の人選も含め、その審議を主導していたのは、検察官が要職を占める法務省事務当局である。同部会の審議に対しては、えん罪被害者やその家族のみならず、多くの刑事法研究者や63名に及ぶ元裁判官、各地の報道機関からも深刻な懸念が表明されていた。本年2月12日に開催された法制審議会総会でも、要綱(骨子)については、会長を除く出席委員17名のうち4名が反対の意見を表明し、1名が棄権している。このように、要綱(骨子)の内容及び審議経過は、公正、中立とは言い難く、証拠開示と検察官不服申立て禁止の2点を柱とした法改正を求める北海道議会をはじめ全国の地方議会で発出されている意見書や国会議員を含む多方面から出されている意見からも乖離している。
周知のとおり、「えん罪被害者のための再審法改正を早期に実現する議員連盟」が「刑事訴訟法の一部を改正する法律案」(以下「議連法案」という。)を取りまとめ、第217回国会に提出した(衆第61号)が、今般の衆議院解散により一旦廃案となっている。議連法案は、再審請求手続における検察官保管証拠等(送致書類等目録を含む。)の開示を幅広く認めるとともに、再審開始決定に対する検察官の不服申立てを全面的に禁止(廃止)することを柱としており、えん罪被害者の適正かつ迅速な人権保障の観点から高く評価できるものである。
当連合会は、2025(令和7)年7月25日に、基本的人権を擁護し、公平な裁判の実現とえん罪被害者の早期救済を図るため、証拠開示・証拠保管制度の新設、再審開始決定に対する検察官の不服申立て禁止、再審手続における国選弁護制度の新設を含め、6項目にわたる再審法の速やかな改正を求める決議を発出していたが、議連法案の証拠開示規定と再審開始決定に対する検察官の不服申立て禁止は、一刻の猶予もゆるされない課題である。
よって、当連合会は、法制審議会により答申された要綱(骨子)は、実質的なえん罪被害者救済にならないため、特に再審法改正の中核をなす証拠開示と検察官不服申立て禁止部分については、議連法案の内容により速やかに再審法改正を実現することを強く求める次第である。
2026年(令和8年)3月6日
北海道弁護士会連合会
理事長 松 田 竜