民法第750条は「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」と定め、夫婦同姓を義務付けている。
 同条により、カップルの双方が自らの姓を維持したまま婚姻したいと願っていても、いずれか一方は自分の意に反して姓を変更しなければ婚姻をすることができないのが日本の現状である。
 婚姻に際して夫婦同姓を義務付ける制度は、以下のとおり、憲法及び条約に違反し、夫婦別姓を選択できないこと自体が重大な人権侵害である。
 まず、氏名は個人の識別機能を有するだけではなく、個人の人格の象徴であり人格権の一部を構成するから、氏名の変更を強制されない自由も憲法第13条の人格権として保障される。
 したがって、婚姻に際し姓を変えることを望まない人にも姓の変更を強制しているという点で、民法第750条は憲法第13条に違反する。
 次に、婚姻に際し、改姓するか否かは個人の信条に関わる問題であるところ、民法第750条は、法律婚を希望するカップル双方が改姓を希望しない場合、一方が信条に反して改姓しない限り婚姻できないとするものであり、婚姻に際し同姓を希望する者と別姓を希望する者とを差別的に取り扱っている。このような差別的取扱いに合理性はなく、民法第750条は信条により差別されないことを保障する憲法第14条にも違反する。
 さらに、憲法第24条1項は「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有する」と定め、同条2項は「法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない」として、憲法第13条及び第14条の趣旨を反映した、婚姻における人格的自律権の尊重と両性の本質的平等の保障を定めている。これに対し、民法第750条は、婚姻に夫婦同姓という要件を不当に加重し、当事者の自律的な意思決定を阻害しており、また、婚姻後は夫の姓に変更するものという家父長制的で男女不平等な価値観が無言の圧力となり、約95%以上の夫婦において女性が姓を変更しているのが実情である。このように夫婦同姓を義務付ける民法第750条は、事実上多くの女性に改姓を強いることで男女不平等な価値観を再生産しており、両性の本質的平等に反し、憲法第24条1項にも違反する。
 日本が批准する女性差別撤廃条約や市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)では、配偶者間の権利の平等を確保するために適切な措置をとることを締約国に義務付けており、配偶者双方が婚姻前の氏を選択できないことは各条約にも違反する。国連女性差別撤廃委員会は、過去3度にわたり選択的夫婦別姓制度の導入を勧告してきたが、一向に進めようとしない日本政府に対し、2024(令和6)年10月29日、実に4度目の勧告をした。国際人権(自由権)規約委員会も、夫婦同姓を義務付ける制度が差別的であるとして是正を求めている。
 選択的夫婦別姓制度の導入に対する反対の理由として、夫婦別姓により家族の一体感が損なわれる、親子の姓が異なると子どもがかわいそうである、子どもがどのような姓を名乗ればよいか不明確である、などの理由が挙げられることがある。
 しかし、世界中で夫婦同姓を義務付けているのはもはや日本だけである。日本国内においても、事実婚、国際結婚等、夫婦・親子の姓が異なる家族は既に存在する。諸外国において別姓を選択した家族や、日本国内の別姓の家族において、姓が異なることによって家族の一体感や子どもの幸福が損なわれ、社会問題になっているという事実は認められない。また、別姓夫婦の子どもの姓の定め方に関しては、例えば、婚姻時又は子の出生の時点において夫婦の協議により父又は母の姓をその都度選択するという制度を設けることで解決し得る。そもそも選択的夫婦別姓は、夫婦別姓を希望するカップルが別姓を選択できるようにするものであって、夫婦・親子を同姓にすることにより家族の一体感やきずなを感じることを希望するカップルに別姓を強いるものではない。したがって、上記理由は、根拠を欠くといわざるを得ない。
 また、旧姓の通称使用の拡大により改姓の不利益は緩和されるため選択的夫婦別姓制度は不要であるとの意見も散見される。
 しかし、通称使用による不利益の緩和には限界があり、公的手続、海外渡航時の本人確認、金融機関との取引、戸籍姓と通称の使い分けの煩雑さなどは解消されない。このことは、2024(令和6)年6月に発表された一般社団法人日本経済団体連合会(経団連)の提言でも具体的に述べられている。さらに、仮に通称使用に伴う不利益が全て解消されたとしても、婚姻に際し夫婦の一方が改姓を強いられるという人格権侵害や両性の本質的な平等違反は残るのであり、人権侵害の解消にはならない。

 1996(平成8)年、法制審議会が選択的夫婦別姓制度を導入する民法改正案を答申してから既に28年が経過している。最高裁判所は2015(平成27)年12月16日の判決及び2021(令和3)年6月23日の決定で民法第750条を合憲としたが、夫婦同姓を義務付ける現行制度に積極的に賛同したものではなく、国会で議論し判断されるべき事項として、国会での議論を促したのである。
 そして、2024(令和6)年3月には第三次選択的夫婦別姓訴訟が札幌地方裁判所及び東京地方裁判所に提起された。また、同年6月には、経団連から選択的夫婦別姓に関する提言が発表され、日本弁護士連合会も選択的夫婦別姓制度の導入を求める決議をした。
 改姓を望まないため婚姻を諦めた人々、改姓を望まないが婚姻をするためにやむなく改姓してアイデンティティの喪失に直面したり通称使用の不利益を強いられている人々が、選択的夫婦別姓制度の導入を求め、何度も声を上げ続けている。この重大な人権侵害をこれ以上放置することは許されない。
 当連合会は、国に対し、2016(平成28)年2月にも民法第750条の早期改正を求めたが、再度、国に対し、民法第750条を速やかに改正し、選択的夫婦別姓制度を導入することを強く求める。

令和6年12月21日
北海道弁護士会連合会
理事長  清 水   智