1 本日、静岡地方裁判所は、「袴田事件」について、袴田巖氏に対し、再審無罪判決を言い渡した。
 本件は、1966年(昭和41年)6月30日未明、静岡県清水市(現:静岡市清水区)のみそ製造販売会社専務宅で一家4名が殺害された強盗殺人、放火事件である。当時、同社の従業員であった袴田巖氏は、同年8月18日に同事件の被疑者として逮捕された。袴田巖氏は、長時間の取調べにより、いったんは犯行を自白したものの、公判では自白を翻し、それ以降一貫して無実を主張していたが、最高裁で1980年(昭和55年)12月12日に死刑判決が確定した。その後、二度にわたる再審請求を経て、2023年(令和5年)3月13日に差戻しの即時抗告審で再審開始決定が確定し、本日、再審公判において無罪判決が言い渡された。
 再審開始を認めた同即時抗告審決定は、事件発生から1年2か月後にみそタンク内でみそ漬けされた状態で「発見」され、確定判決において本件の犯行着衣とされた、いわゆる「5点の衣類」につき、袴田巌氏以外の「第三者」がタンク内に入れた可能性を否定できないとの判断を示した。さらに、同決定は、この「第三者」には捜査機関も含まれ、事実上捜査機関による作為の可能性が高いと思われると踏み込んだ判断を行った。
 今回の判決は、即時抗告審決定と同様に「5点の衣類」について、捜査機関による「ねつ造」であると認定した。また判決はさらに踏み込んで、この「5点の衣類」のうちのズボンの共布とされ、袴田巌氏の実家で見つかったとされる端切れについても捜査機関による「ねつ造」を認定し、さらに、袴田巌氏の自白についても、黙秘権を実質的に侵害し、虚偽自白を誘発するおそれの極めて高い状況下で、捜査機関の連携により、肉体的・精神的苦痛を与えて供述を強制する非人道的な取調べによって獲得されたものであり「実質的にねつ造」とまで認定し、自白の任意性を否定した。
 今回の判決は、捜査の違法性を明確に認めて厳しく非難しており、袴田巖氏の名誉を回復するものとして高く評価することができる。
 逮捕当時30歳であった袴田巖氏は、現在88歳である。第2次再審請求の請求人は実姉の袴田ひで子氏であったが、現在91歳に至っている。
 袴田巖氏が釈放されたのは、静岡地方裁判所が再審開始並びに死刑及び拘置の執行停止を決定した2014年(平成26年)3月27日のことである。逮捕されてからこの決定に至るまで、袴田巖氏が身体拘束を受けていた期間は約48年に及び、そのうち実に33年間、死刑囚として死の恐怖に直面しながら過ごしてきた。2014年(平成26年)の拘置の執行停止から10年余り経過した現在も、袴田巖氏は心身に重篤な症状・影響が残っている。
 袴田巖氏や袴田ひで子氏は、人生の大半をえん罪を晴らすための闘いに費やさざるを得なかったのであり、その余りの残酷さと、裁判の長期化や死刑の恐怖に直面した当事者家族が置かれた状況の理不尽さは筆舌に尽くしがたい。
 そこで、当連合会は、検察官に対し、本日の無罪判決を尊重し、上訴権を放棄して直ちに無罪判決を確定させるよう強く求める。

2 「袴田事件」は、現行の再審制度(再審法)の不備を改めて浮き彫りにした。
 本件では、再審公判が開かれるまでに二度にわたる再審請求を経ているが、第1次再審請求は約27年もの長期に及び、第2次再審請求も約15年もの期間を要している。その原因は、現行の刑事訴訟法の再審に関する規定がわずか19か条(435条~453条)しかなく、再審請求審をどのように進めるかという手続規定が定められていないことと、日本国憲法のもとでは、無辜の救済が再審制度の根幹であるにもかかわらず、再審請求審という入口段階において検察官の不服申立てが認められていることにある。
 手続規定が整備されていない問題は、特に証拠開示の場面において顕著である。本件では、再審請求段階で約600点もの証拠が新たに検察側から開示され、それらが再審開始決定及び今回の再審無罪判決という判断に大きな影響を与えているが、これらの証拠が開示されたのは、第1次再審請求から約30年も経過してからである。担当した裁判官が異なれば、開示までにより長期間を要したかもしれず、そもそも開示を受けられなかった可能性さえある。通常審と異なり、再審請求手続における証拠開示については、刑事訴訟法に規定が全くないことから、証拠開示に関する基準も手続も不明確で、担当裁判官の広範な裁量に委ねられている現状にある。
 加えて、再審請求審という入口段階で検察官による不服申立てが認められているという問題がある。本件では、上記のとおり2014年(平成26年)3月27日に第2次再審請求で再審開始決定がなされたが、検察官の不服申立てを受けた即時抗告審で取り消され、その後、弁護側の特別抗告を受けた最高裁が東京高裁に差し戻し、2023年(令和5年)3月13日、差戻しの即時抗告審で再審開始決定が維持されたという経緯があり、再審開始決定が出てから確定するまでに約9年を要した。その原因は、再審開始決定に対する検察官の不服申立てが禁止されていないためである。しかも、検察官は、「5点の衣類」の問題をはじめとする数多くの論点について、この間の再審公判で、再審請求審と同様の論点を蒸し返した上で有罪立証を行って改めて死刑を求刑しており、その結果、再審公判の手続が長期化した。
 このような問題は他の再審事件でも同様に見られ、まさに制度的・構造的な問題となっていることが一刻も放置できないほどに顕在化している。「袴田事件」のような悲劇を今後二度と繰り返さないためにも、再審法は速やかに改正されなければならない。
 当連合会は、2023年(令和5年)7月28日開催の定期総会において、「刑事訴訟法の再審規定の速やかな抜本的改正を求める決議」を採択している。同年10月には、北海道議会でも再審法改正の意見書が採択されている。これらの動きに加え、本年3月11日には、超党派の国会議員により「えん罪被害者のための再審法改正を早期に実現する議員連盟」が結成され、現在までに330名を超える国会議員が加入した。これらは、袴田事件をはじめとする再審事件が人道上も著しく問題であることが顕在化した中での動きであり、再審法改正の機運は確実に高まっている。
 当連合会は、今回の「袴田事件」再審無罪判決を機に、改めて国に対し、再審請求手続における証拠開示の制度化、再審開始決定に対する検察官の不服申立ての禁止を含む再審制度(再審法)の全面的な改正を速やかに行うよう求める。

2024年(令和6年)9月26日
北海道弁護士会連合会
理事長 清 水   智