第1 声明の趣旨
当連合会は、今後予定されている刑事手続における情報通信技術の導入において、刑事訴訟法39条1項に規定される「立会人なくして接見」する権利としてのオンライン接見の実現を強く求める。
第2 声明の理由
1
法務省法制審議会刑事法(情報通信技術関係)部会においては、現在、刑事手続における情報通信技術の活用のあり方について議論が行われている。
同部会において検討されている項目は多岐にわたるが、被疑者及び被告人(以下「被疑者等」という。)と弁護人又は弁護人となろうとする者(以下「弁護人等」という。)との接見について、映像及び音声の送受信により行う方法(以下「オンライン接見」という。)についても検討がなされている。
2
身体の拘束を受けている被疑者等にとって、刑事施設・留置施設が弁護人等の法律事務所から遠く離れている場合等を含め、身体拘束の当初から、弁護人等の援助を受けることは重要な権利である。
憲法34条前段は、弁護人の援助を受ける権利を定め、これを受け刑事訴訟法(以下「刑訴法」という。)39条1項は、弁護人等が被疑者等と立会人なく面会し、書類の授受をすることができるとする接見交通権を定めている。
現代のIT化社会では、弁護人等が被疑者等とビデオ会議システムを用いて対面したり、電子データ化された書類の授受を行ったりすることも現実的な手段である。
従って、オンライン接見は、権利性を有する法律上の制度として、法制審議会を経て制定され、国家予算を投じて運営されなければならない。
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以上のとおり、オンライン接見については、被疑者等が弁護人等から援助を受ける権利を保障するため、広く全国において導入されなければならないが、とりわけ北海道においては、弁護人等と被疑者等との接見に困難が伴っている現状に鑑み、その導入が強く求められるところである。
すなわち、当連合会は、2021年(令和3年)11月8日、北海道内の四弁護士会とともに、「司法過疎地域における刑事弁護をより充実化させるための制度設計及び法令改正を求める共同声明」を発出したが、同共同声明において、「今後予定されている刑事手続におけるITの導入においては、被疑者及び被告人の防御権の向上に資するものとする」ことを求めている。
同声明においても明らかとしたところであるが、北海道は、広大な面積を有し、特に冬期間は暴風雪が生じるなど厳しい自然的環境下にある。そのため、このような地理的、自然的に過酷な環境にあることが、弁護人等が被疑者等に迅速に接見を行うことの妨げとなり、被疑者等の防御権に重大な影響を与えるものとなっている。
また、昨今、小樽拘置支所や室蘭拘置支所等の拘置支所の収容業務の停止が相次いでいるが、このことが、弁護人等と被疑者等の接見をより一層困難なものとしている。
弁護人等が被疑者等と接見するための具体的な距離及び時間については、例えば以下のとおりである。
弁護人等の所在地 | 接見場所 | 距離(片道) | 片道の時間(自家用車) |
---|---|---|---|
稚内市 | 名寄拘置支所 | 約170km | 約3時間 |
旭川市 | 稚内警察署 | 約250km | 約4〜5時間 |
枝幸町 | 稚内警察署 | 約100km | 約2時間 |
根室市 | 釧路刑務支所 | 約120km | 約2時間 |
札幌市 | 伊達警察署 | 約140km | 約2時間 |
倶知安町・岩内町 | 札幌拘置支所 | 約100km | 約2時間 |
札幌市 | 静内警察署 | 約130km | 約2時間 |
八雲町 | 函館少年刑務所 | 約80km | 約1時間30分 |
以上は一例であるが、地方裁判所本庁に事務所が所在する弁護士が地方裁判所支部内の警察署に赴く場合、地方裁判所支部内に事務所が所在する弁護士が地方裁判所本庁内に所在する拘置支所に接見に赴く場合のほか、同一支部内であっても遠方の警察署に赴く場合にも接見に時間を要している。
冬期間となれば、接見に要する時間は更に増すことになる。また、悪天候による交通途絶や移動に伴う危険を理由として、目的地に到着すること自体を断念せざるを得ない場合や、地域によっては大型野生動物との衝突の危険もある。公共交通機関を用いる場合であっても、運行頻度の減少により長時間の待機を要する場合があるほか、悪天候等を理由に遅延・運休となることも少なくない。
このように、北海道内においては、接見に赴くだけでも多大な時間と労力を要し、かつ生命及び身体に対する危険を伴う場合も多く、このことが、被疑者等の防御権に悪影響を与える状況となっている。
4
オンライン接見は、以上のような接見に伴う困難を克服し、被疑者等に対して、より迅速かつ充実した接見の機会を保障するものであるから、刑事手続における情報通信技術の導入にあたっては、必ず導入されなければならない。
なお、オンライン接見の具体的な方法については、弁護人等が最寄りの警察署又は拘置所等の刑事施設・留置施設(以下「留置施設等」という。)に赴き、当該留置施設等に設置された端末を用いて、被疑者又は被告人が所在する留置施設等に設置された端末にアクセスし、被疑者等と音声及び映像を送受信する方法にて接見を行う方式が現実的であり、当連合会も、当該方式によるオンライン接見の実現を求める。
ここで、一部の留置施設等においては、現在、電話を用いた外部交通が行われているが、これについては、弁護人等と被疑者等との会話について秘密が保障されているものではない。そのため、事務的な連絡に用いることはできたとしても、事件内容にかかわる打合せに用いることはできない。
被疑者等が適切に防御権を行使し、裁判に向けて充実した準備を行うためには、弁護人等と被疑者等とが、打合せ内容を他者に見聞きされることのない環境において、証拠等の資料を確認しながら打合せを行うことが欠かせない。
従って、現在一部の留置施設等で行われている電話を用いた外部交通の拡大を行うことでは全く不十分なのであって、オンライン接見の導入にあたっては、接見の秘密が保障された、刑訴法39条1項に位置付けられるものとして実現されなければならない。
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また、オンラインを活用した接見交通については、設備を導入するための経済的負担や人員配置の負担を指摘する意見もある。
しかしながら、法制審議会においては、令状をタブレット端末で示す方法について議論がなされているほか、検察庁にいる検察官が、留置施設にいる被疑者とオンラインで弁解録取を行う方法や、裁判所にいる裁判官が、同じく留置施設にいる被疑者とオンラインで勾留質問を行う方法についても議論がなされている。
このように、新たな設備の導入が必要なのは、令状手続のオンライン化をはじめとする刑事手続のIT化全般に妥当することであり、オンライン接見の場合にのみことさらに経済的負担を問題視することは不合理である。
加えて、刑事手続のIT化は、捜査機関の利便性の向上のみならず、刑事手続の当事者である被疑者等の防御権の向上に資するものとされなければならないところ、オンライン接見は、上述の接見に伴う地理的、自然的困難を克服し、憲法34条前段に定められる弁護人依頼権をより実質化するために必要不可欠であるから、設備導入による経済的負担や人的配備の負担を理由にこれを導入しないことは本末転倒である。
また、オンライン接見について刑訴法39条1項に規定される権利と位置付けることにより、設備や人的配備を行うための十分な予算措置を講じることも可能となるし、仮に一斉に導入することが困難であれば、例えば、弁護人が赴く留置施設等や被疑者等が所在する留置施設等の距離が長距離となる事件から導入し、順次、人員の拡大を図ることも考えられる。
以上から、設備の導入による経済的負担、人員配置の負担の問題は、オンライン接見の導入を否定する理由とはならない。
6
よって、当連合会は、今後予定されている刑事手続における情報通信技術の導入において、接見の秘密が保障される態様でのオンライン接見が実現されることを強く求めるものである。
7
なお、オンライン接見が導入されることは被疑者等の防御権の行使に資するものであるが、これが導入されることをもって拘置所の廃止や集約がなされることはあってはならない。
弁護人等と被疑者等との接見については、対面によって行うことにより相互の信頼関係が醸成されるほか、弁護人が非言語的な情報を得たり、円滑なコミュニケーションを図ることが可能となったりするからである。
オンライン接見は、対面による接見の代替とはならないのであり、当連合会は、改めて拘置所の業務停止や廃止に反対するものであることを付言する。
2023(令和5)年5月27日
北海道弁護士会連合会
理事長 佐 藤 昭 彦