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声明・宣言

少年法の適用年齢引下げに反対する理事長声明

今国会において選挙権年齢を18歳に引下げる公職選挙法の改正案が可決成立したが,同法附則11条において「少年法その他の法令の規定について検討を加え,必要な法制上の措置を講ずるものとする」とされていることから,自由民主党は,「成年年齢に関する特命委員会」(以下「特命委員会」という。)を設置し,少年法の適用年齢を現行の20歳未満から18歳未満に引下げることを検討している。
しかし,少年法を含む法令の適用年齢は,それぞれの法令の目的にしたがって定められるべきであり,単に「国法上の統一」という観点からこれを連動させることは,各法令の目的の実現を阻害することになりかねない。そして,民主主義の健全な発展に資する選挙制度の確立を目的とする公職選挙法と,可塑性に富む少年に教育的な働きかけを行って健全な育成を図ることを目的とする少年法では,立法目的が異なることは言うまでもない。したがって,両法の適用年齢を連動させる必要はなく,少年法の適用年齢の問題は,少年非行の現状,少年法が果たしてきた機能,適用年齢の変更による影響等を踏まえ,少年法の目的実現の観点から検討されなければならない。
この点,少年法では,少年の健全育成を図るため,家庭裁判所の調査義務を定めるとともに,その調査につき,医学,心理学,教育学,社会学その他の専門的知見や少年鑑別所の鑑別結果を活用することとされている。これを受けて,裁判官,家庭裁判所調査官,少年鑑別所技官,付添人などの関係者が,少年の改善更生のために様々な試みを行ってきた。そして,これらの取り組みの結果,近年,少年非行は大幅に減少していると評価することができる。すなわち,刑法犯少年の検挙人員は,昭和50年代後半の約20万人をピークとし,平成16年以降は11年連続で減少して,平成26年には5万人を割るに至っている。また,殺人,強盗,放火,強姦等といったいわゆる凶悪犯罪についても,平成17年の検挙人員が1441人であったところ,平成26年にはその約2分の1である703人にまで減少している。さらに,平成16年から平成25年までの少年院出院者の再入率は15%前後で推移しているが,出所受刑者の再入率が約4割であることと比較すると,少年院における教育効果には高いものがあるといえる。このようなデータに鑑みれば,適用年齢を20歳未満とする我が国の少年法制は極めて有効に機能しているのであって,あえて適用年齢を引き下げる必要性は認められない。
また,少年法の適用年齢を18歳未満に引き下げてしまうと,18歳,19歳の者が比較的軽微な犯罪を行った場合,起訴猶予処分となって裁判所の関与外に置かれ,保護処分による教育的措置が施されないまま社会に戻されるケースが多数発生することになる。加えて,少年法では,刑罰法規に触れる行為をしていなくても,そのおそれが認められる場合には,一定の要件のもと「ぐ犯」として少年審判の対象とすることができるが,18歳,19歳の「ぐ犯」少年については,完全に司法手続の範囲外に置かれてしまうことになる。そして,適用年齢引下げが実現すると,現在,家庭裁判所が対応している少年のうち,実に約4割が少年司法手続から排除されることになる。このように,適用年齢の引下げは,少年から更生と立ち直りの機会を奪うだけではなく,再犯防止にとっても悪影響を及ぼしかねない。
特命委員会は,一方で,かかる問題点を踏まえて,18歳,19歳も特例で保護処分の対象とする途を残す方策を検討している。しかし,以上に述べてきたとおり,そもそも,少年法適用年齢引下げの議論は,少年法の趣旨に反し,何らの立法事実がないばかりか,有効に機能している我が国の少年法制を覆すものである。いかなる例外措置が講じられようとも,それ自体が許容されるものではない。
旭川,釧路,札幌,函館の北海道内各弁護士会は,既に少年法の適用年齢引下げに反対する会長声明を発出しているところであるが,問題の重要性や,近時の情勢に鑑み,北海道弁護士会連合会として,改めてこれに強く反対する意思を表明するものである。

2015(平成27)年9月7日
北海道弁護士会連合会
理事長  田村 智幸

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