退任支給金制度を創設しました!

令和8年4月22日

道弁連は、北海道内のひまわり基金法律事務所所長に対する退任支給金制度を創設しました(令和8年2月21日施行)。以下、支給要件です。

1 

任期を3年間以上務めた場合・・・・・・・・・・・100万円

怪我・病気等により、道弁連の公設事務所支援弁護士制度の支援を受けた期間は、上記3年間から除外します。

2 

任期を延長せざるを得なくなった場合・・・1年あたり100万円加算

後任所長を公募したものの、応募がない場合を想定しています。

1年間に満たない期間は日割計算となります。

任期は最大6年のため、最大で延長3年(300万円加算)です。

北海道には、令和8年4月1日現在、10のひまわり基金法律事務所(ひまわり事務所)が存在し、いずれのひまわり事務所所長も、地元住民等のため、日々奔走しています。

しかし、ここ数年、全国のひまわり事務所に対する後任所長の応募が減少傾向にあり、閉鎖の危機にあるひまわり事務所も存在します。

ひまわり事務所の閉鎖は、長年存在してきた重要な司法インフラの1つが消失することを意味し、これによって当地住民が被る司法アクセス障害の程度は極めて顕著です。

道弁連は、かかる事態を予防・防止する見地から、ひまわり事務所の後任所長が抱える経済的不安等を少しでも払拭し、北海道内のひまわり事務所へ赴任しやすい環境を整えるべく、標題の退任支給金制度を創設しました。

本制度が、北海道内のひまわり事務所への赴任を検討されている方の一助となれば、望外の喜びです。

皆様方の北海道への赴任を心よりお待ちしています。

問合先:北海道弁護士会連合会事務局(電話番号:011-281-2428)

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