提 案 理 由
1 地方消費者行政の強化策の経緯
2009(平成21)年の消費者庁・消費者委員会創設時、消費者行政推進基本計画において「霞が関に立派な新組織ができるだけでは何の意味もなく、地域の現場で消費者、国民本位の行政が行われることにつながるよう(中略)地方の消費者行政の抜本的な強化を図ることが必要である」ことが確認された。
この計画に基づき、地方公共団体(以下「自治体」という。)の消費者行政、特に消費生活センター等で行われている消費生活相談の充実強化に向けて、地方消費者行政活性化交付金(2009年度~2011年度)、地方消費者行政推進交付金(2012年度~2017年度)と、国の財政支援策が継続されてきた。同推進交付金については、2017(平成29)年に自治体ごとに同交付金の活用期限(原則として事業開始から7年間、小規模自治体は9年間等)が定められた。
2018(平成30)年度からは現行の地方消費者行政強化交付金として、国が取り組むべき重要政策の推進のため、国が定めるメニュー(事業等)に積極的に取り組む自治体を支援するという建付けで実施されている。同強化交付金には地方消費者行政強化事業に対するものと地方消費者行政推進事業に対するものがあるが、前者は原則2分の1補助、後者は定められた活用期限の間10割が補助されている。
2 地方消費者行政後退の危機
地方消費者行政活性化交付金、地方消費者行政推進交付金や、地方消費者行政推進事業に対する地方消費者行政強化交付金は、消費生活相談員の人件費にも充てることができるだけではなく、様々な消費者行政事業に活用できるものであり、消費者庁創設後に新設・増設された相談体制を長い間下支えしてきた。
しかしながら、地方消費者行政に対する措置額は、地方消費者行政強化交付金制度導入前の2017(平成29)年度に比べ、年々減額されている。また、2024(令和6)年度に引き続き、2025(令和7)年度に多くの自治体で地方消費者推進事業に対する地方消費者行政強化交付金の活用期限を迎える。
消費生活相談員は、消費生活相談窓口において消費者からの相談にいち早く対応して、助言をし、消費者と事業者との間に入ってあっせんを行うなど、後述のとおり拡大を続ける消費者被害の救済に極めて重要な役割を担っているが、同強化交付金の活用期限の終了は、消費生活相談員の人材確保にも支障を来すおそれがあり、かかる重要な役割を担う消費生活相談員が従事する消費生活センターの後退・縮小に直結しかねない。近年、消費生活相談員の高齢化(2023年4月1日時点において、60歳以上が48.2%、50歳以上が84.5%)1が進み、新規・若手の成り手が少ないことによる担い手不足が問題となっていた。その原因として、会計年度任用職員制度が導入されたことにより再任用されないケースも出てきていること、同制度では専門性が高い業種に見合う処遇になっていないなどの問題があること、専門職としての処遇改善や安定雇用が確保されておらず、結婚・出産退職後の再就職が進んでいないことなどが指摘されていたところ、同強化交付金の活用期限の終了により担い手不足に拍車をかけることは明白である。
また、そもそも地方消費者行政推進交付金の活用期限は、消費者行政予算における自主財源を増加させるための呼び水として設けられたものであるが、2018(平成30)年度以降、自治体の自主財源は少しずつではあるが増加しているものの(2010年度は約122.5億円、2018年度は約128.3億円、2023年度は約161.5億円)2、自主財源による運営体制への移行はまだ不十分であり、特に小規模自治体の多くは交付金に依存していることが多く、自主財源がゼロの小規模自治体も一定程度存在している(2023年度において、自治体全体の消費者行政予算の中で自主財源のない市区町村が224あるとされている3。)。
地方消費者行政推進事業に対する地方消費者行政強化交付金の活用期限の終了は、自主財源のない自治体に致命的な影響を与えかねないとともに、自主財源がある自治体においても、消費生活相談員の人件費を優先して自治体の一般財源で予算要求せざるを得なくなることにより、消費者教育・啓発事業などの予算を確保することができず、これらの縮小や廃止をしなければならなくなる可能性がある。特に全国の約10%である179の市町村を抱えている北海道は、福島県、東京都に次いで同強化交付金の交付額が多く(2023年度は同強化交付金の交付額合計約32.1億円のうち北海道への交付分は約1.9億円4)、同強化交付金の活用期限の終了による影響は計り知れない。
3 増加する消費者被害へ適時・適切に対応できなくなること
2024(令和6)年版の消費者白書によると、2023(令和5)年の全国の消費生活相談件数は約90.9万件であり前年より3万件以上も増加しており、同年の消費者被害・トラブル推計額は約8.8兆円に及び前年より2兆円以上も増額している。
また、独立行政法人国民生活センターが発表した「消費者問題に関する2024年の10大項目」では、
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能登半島地震や度重なる豪雨など、自然災害相次ぐ 「災害便乗商法」も発生
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害虫・害獣駆除やロードサービスなどの想定外の高額請求にかかるトラブルが若い年代で増加
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サポート詐欺 高齢者のトラブルが後を絶たず
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「スキマ時間に気軽に稼げる」などとうたう副業に関する相談が増加
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「訪問購入」に関するトラブルの相談、引き続き多く寄せられる 中には犯罪まがいの事例も
などが挙げられており、従前からの悪質商法に加え、新たな悪質商法による被害も増加しているところである。
消費者被害は増加の一途を辿っているが、地方消費者行政推進事業に対する地方消費者行政強化交付金の活用期限の終了により地方消費者行政が後退してしまうと、消費者被害に適時・適切に対応することができなくなり、さらなる消費者被害の増加を招くことは明らかである。
4 自治体が行う消費者行政のうち、法改正により国の恒久的な財政措置を講じるべきものがあること
現在、地域で発生する消費者被害の防止・救済の事務は基本的に自治事務とされている。
しかしながら、自治体が行う消費者行政のうち、消費生活相談情報をPIO-NET(全国消費生活情報ネットワークシステム)5に登録する事務、重大事故情報の通知事務、悪質業者・違反業者に対する行政処分を行う事務、適格消費者団体の活動支援事務などは、それらによって得られた情報が国の行う立法政策や法執行・情報提供の根拠とされるなど、純粋に自治体のためだけの事務ではなく、国が行う消費者行政にもつながっており必要不可欠なものとなっている。
特に、PIO-NETがその目的・役割を十分に果たすためには、全国各地の消費生活相談情報の収集が適時・適切・安定的に行われることが必要であるところ、現在、PIO-NETに精度の高い情報が入力・蓄積されているのは、自治体が相談窓口を設置・広報し、専門性の高い消費生活相談員を雇用して聞き取りや整理分析を行っているからであり、それは自治体によって多大なコストが掛けられた貴重な情報である。
そもそも、地方支分局を持たない消費者庁が全国的に消費者施策を展開させるためには、自治体が消費生活相談をはじめとした消費者行政を行う必要があり、そのための予算措置を国が行うのは当然のことと言える。
また、国は、地方交付税の基準財政需要額6を理由として自治体の自主財源化を求めているが、基準財政需要額は地方公共団体の支出の実績(決算額)でもなければ、実際に支出しようとする額(予算額)でもなく、実態としては、財政状況が厳しい自治体において、基準財政需要額が消費者行政にそのまま活用できるものではない。
それゆえ、自治体が行う消費者行政のうち、消費生活相談情報をPIO-NETに登録する事務、重大事故情報の通知事務、悪質業者・違反業者に対する行政処分を行う事務、適格消費者団体の活動支援事務に関する費用(人件費や維持管理費用を含む)については、国の恒久的な財政措置を講じるべきである。
立法的には、地方財政法第10条7を改正し、同条の列挙事項に上記のような国の事務の性質を有する消費者行政に関する経費を加えるべきである。
5 まとめ
よって、当連合会は、国民生活の安定の基礎を担っている地方消費者行政を安定的に推進させるため、決議の趣旨のとおり決議する。
1 令和5年度地方消費者行政の現況調査(消費者庁)
2 同上
3 同上
4 同上
5 独立行政法人国民生活センターと全国の消費生活センターをネットワークで結び、消費者から消費生活センターに寄せられる消費生活に関する苦情相談情報(消費生活相談情報)の収集を行っているシステムである。「行政機関による消費者被害の未然防止・拡大防止のための、法執行への活用」「国・地方公共団体の消費者施策の企画・立案」も目的に掲げられている。
6 各地方団体の財政需要を合理的に測定するために、当該団体について地方交付税法第11条の規定により算定した額。基準財政需要額から基準財政収入額(各地方団体の財政力を合理的に測定するために、当該団体について地方交付税法第14条の規定により算定した額)を差し引いて不足する額が、当該団体への普通交付税額になる。
7 「地方公共団体が法令に基づいて実施しなければならない事務であって、国と地方公共団体相互の利害に関係がある事務のうち、その円滑な運営を期するためには、なお、国が進んで経費を負担する必要がある次に掲げるものについては、国が、その経費の全部又は一部を負担する。」とされ、「一 義務教育職員の給与(退職手当、退職年金及び退職一時金並びに旅費を除く。)に要する経費」など、具体的な経費が35号まで列挙されている。