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平成17年度定期大会決議
理想的な裁判員制度の実現を求める決議
- 「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」が2004年5月28日に公布され、裁判員制度は、遅くとも2009年5月までに始まることとなる。
裁判員制度の導入により、刑事裁判を憲法の本来予定する姿へと根本的に転換させ、また、重大な刑事事件の事実認定等に国民の健全な社会常識が反映され、さらに、多数の国民が裁判員として司法に携わる経験を積むことによって、司法に対する国民の理解の増進、信頼の向上をもたらすことが期待される。
- しかしながら、我が国の刑事司法においては、刑事裁判の大原則である無罪の推定が実質的に機能していない現状にあり、裁判員制度の導入にあたっては、何よりも無罪推定の原則を裁判員に正しく理解してもらい、これが実質的に機能するような裁判を実現することが重要である。
また、内閣府の調査によれば、現在のところ、国民の多くが裁判員となることについて否定的・消極的な姿勢を示しており、このような状況が改善されなければ裁判員制度の基盤が揺らぐおそれがある。
さらに、実際の裁判に当たる裁判官自身が意識改革を行い、裁判員を対等な判断者として尊重する姿勢を貫くことが重要である。
- そこで、我々は、裁判員制度の導入までに、次に述べる事項を実現することが必要不可欠と考える。
(1) 刑事裁判の原則である無罪推定の原則を徹底した審理・評議がなされるようにすること。
(2) いわゆる「調書裁判」から脱却し、直接主義・口頭主義に則った審理が行われるようにすること。
(3) 取調べの状況を録音又は録画し、いわゆる取調べの可視化を実現すること。
(4) 逮捕・勾留を容易に認め、他方で保釈を制限する現行の運用を改めるとともに、刑事訴訟法89条各号に定める権利保釈除外事由をより限定する方向での法改正や起訴前保釈制度の創設によって、「人質司法」を解消すること。
(5) 連日的開廷に備えて、拘置所における夜間・休日の接見や電話又はテレビ電話による接見を認めるなど弁護人が適切な弁護活動を行えるようにすること。
(6)裁判員が審理に参加することにより過重な経済的・心理的負担のかからないよう、諸制度を整備すること。裁判員の負担を軽くするためにも、裁判員の参加する刑事裁判をできるだけ多くの支部で実施すること。
(7)裁判官において裁判員が対等な判断者であることを自覚し、評議に際し、裁判員の意見を十分にくみ上げることができるよう、裁判官の意識改革を進めること。
- 裁判員制度が、我が国の刑事裁判を理想的な姿へと転換させる役割を果たせるかどうかは、裁判員制度の具体的なありよう、さらには裁判員制度をめぐる諸条件の整備にかかっている。我々は、裁判所、検察庁に対しその実現に向けなお一層努力することを求めるとともに、今後、裁判員制度の広報・啓蒙活動を行い、理想的な裁判員制度の実現のため全力を尽くすことを決意する。
以上、決議する。
2005(平成17)年7月22日
北海道弁護士会連合会
この宣言をなすに至った理由は以下のとおりです。
- 2004年5月28日に「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」が公布され、裁判員制度は遅くとも2009年5月までに始まることとなる。裁判員制度は、これまで国民の参加する刑事裁判の手続がなかった我が国にとって画期的なものであり(いわゆるG8−日、米、英、加、露、仏、伊、独において、国民が参加する刑事裁判制度が存在しないのは我が国だけであった。)、裁判員制度の導入をきっかけとして、我が国の刑事裁判が世界の模範となることが期待される。
- しかしながら、我が国の刑事裁判は、現状において多くの問題点を抱えたままである。
我が国の刑事裁判の最大の問題は、刑事裁判の大原則である無罪の推定が実質的に機能していないことにある。本来、刑事裁判においては、有罪とするためには犯罪の成立について合理的疑いを差し挟むことができないほどの確信が必要であるという「無罪推定の原則」がはたらくべきものである。
しかし、我が国においては、いったん被疑者として逮捕されると、犯罪事実を自白するまで身柄の拘束を受け、密室での取調べが行なわれる。そして、起訴された後は公訴事実を認めるまで保釈が許されず、公判廷においては、捜査段階で作成された自白調書が証拠として提出され、その任意性が争われても、そのほとんどが証拠として採用され、それが決め手となって有罪の認定がなされてしまう。我が国の刑事裁判においては、有罪率は99パーセント以上であり、被告人は実質上、取調べや公判審理の客体となり、「有罪の推定」を受けているに等しい現状がある。
裁判員制度の導入にあたっては、「無罪推定の原則」が厳格に貫かれるべきであり、裁判員も「無罪推定の原則」を十分に理解した上で、審理・評議に臨む必要がある。
なお、裁判員が被告人に対して予断を抱くことがないよう、被告人の入廷に際して手錠腰縄を外し、自由な服装を認め、さらに被告人が希望する場合には弁護人の隣に着席することも認めるべきである。
- 我が国の刑事裁判は、上記のとおり、捜査段階で詳細な供述調書が作成され、公判ではその調書をめぐって審理が進められるのが実態である(いわゆる「調書裁判」)。
裁判員制度においては、一般市民である裁判員が職業裁判官とともに事実認定及び量刑について判断するのであるから、「調書裁判」の悪弊を残したまま裁判員制度が導入されるならば、捜査段階で作成された調書の内容が審理・評議に多大な影響を与え、公判中心の実質的な審理を行うことができないことが危惧される。特に、検察官の証明予定事実にこと細かく認否を求め、認める部分は調書による立証で代替することを重視する運用がなされると、「調書裁判」が再現される危険がある。
したがって、裁判員制度の導入までに、これまでの「調書裁判」を改めて、本来の直接主義・口頭主義に則り、裁判員が法廷で証人や被告人の話を直接聞き、心証を得ることによって審理・判断が行われるようようにしなければならない。
- これまでの捜査においては長時間密室で過酷な取調べが行われることから、被疑者の真意と異なる内容の供述調書が作成され、また、それが冤罪事件の原因ともなってきた。
そこで、今後の取調べにおいては、必ずその状況を録音又は録画することとし、いわゆる取調べの可視化を図ることが必要である。供述調書の任意性が争われ、公判審理が長期化することは裁判員にとって著しい負担であり、取調べの可視化の実現は必須である。
- 我が国では、自白獲得のため被疑者が逮捕・勾留されることが常態化する一方、保釈率は相変わらず低く、被疑者・被告人が必要以上に長期間身柄拘束を受けることが当然となっている。故平野龍一博士は、かつて我が国の刑事裁判について、「欧米の文化的水準と比べると、かなり異状であり、病的でさえあるように思われる」と表現したが、その状況は現在も変わっていない。
裁判員制度を導入するにあたっては、このような「人質司法」を解消することが必要であり、そのためには、容易に逮捕・勾留を認め、他方で保釈を制限する現行の運用を改めるほか、刑事訴訟法89条各号に定める権利保釈除外事由をより限定する方向での法改正や起訴前保釈制度の実現を図ることが必要である。
- 一方、連日的開廷等、裁判員制度の導入により、弁護人の負担は相当過大なものになることから、拘置所における夜間・休日の接見を可能にし、電話又はテレビ電話によるアクセスを実現するなど、弁護人が十分な弁護活動を行えるようにする必要がある。
- ところで、裁判員制度については、多くの国民が裁判員となることについて抵抗感を示しているのが現状である。
内閣府が本年4月16日に発表した「裁判員制度に関する世論調査」によると、裁判員制度について71.5%が「知っている」と答えた一方、「参加したくない」と答えた人は70.7%で、「参加したい」の25.6%を大きく上回った。裁判員として審理・評議に参加する国民が裁判員制度に対して否定的・消極的であれば、国民が裁判員として審理に参加する裁判員制度の意味は半減する。
現状では、国民の間に裁判員制度の意義や内容が必ずしも浸透しているとはいえず、今後、法曹三者が共に裁判員制度の意義・内容について、広報・啓蒙活動を行うことが必要である。
また、裁判員に選ばれた者に過重な経済的負担を強いることや、仕事を休むことで職場から不当な扱いを受けることのないよう諸制度を整備することが必要であり、裁判員の負担を軽くするためにも、裁判員の参加する刑事裁判をできるだけ多くの支部で実施することが必要である。
- さらに、上記諸条件が整備されたとしても、肝心の評議において裁判官による一方的な決めつけや誘導がなされるとすれば、裁判員が審理・評議に参加することが無意味となる。裁判員は、刑事裁判についての知識や経験が十分ではないことから、裁判官の意見・判断に左右されることがないよう、裁判官は、評議において、裁判員が対等な判断者であることを自覚し、その意見を十分にくみ上げることが大切であり、そのためには、裁判官自身の意識改革が必要である。
- 以上のとおり、我が国の刑事裁判には克服すべき課題があまりにも多い。
裁判員制度の導入が刑事裁判を理想的な姿へと転換させる役割を果たせるかどうかは、以上に述べた条件の整備いかんにかかっている。現状の問題点を残したまま裁判員制度が導入されたとしても、刑事裁判はその理想からかけ離れたものとなるばかりか、現状より後退したものとなることさえ危惧される。裁判員制度の導入を契機に、刑事裁判が抱えている問題点を解決し、憲法の予定する理想的なものへと変えていく必要がある。
我々は、裁判所、検察庁に対し、刑事司法の改革のため更なる努力を求めるとともに、理想的な刑事司法を実現するため全力を尽くすことを決意するものである。

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