1. 菅義偉内閣総理大臣(以下「菅首相」という。)は、2020年10月1日から任期が始まる日本学術会議の新規会員任命に関して、日本学術会議が推薦した105名の会員候補者のうち6名の任命を拒否した。

任命拒否の理由について、加藤勝信官房長官は、会見で、個々の候補者の選考過程、理由については、人事に関することであるからコメントを差し控えるとした上で、日本学術会議は内閣総理大臣の所轄であり、首相が会員の人事等を通じて一定の監督権を行使することは法律上可能になっていると述べた。菅首相も、日本学術会議に国の予算を充てていることや、任命される会員は公務員の立場になることなどを指摘した上で、総合的、俯瞰的な活動を確保する観点から判断したと述べ、個別の人事に関することについてコメントは差し控えたいと述べた。

そして、同年10月26日に開会された臨時国会において上記任命拒否の経過と理由について質問が行われたが、菅首相及び政府の答弁姿勢は変わっていない。

2. 日本学術会議は、日本学術会議法(以下「法」という。)に基づき、1949年(昭和24年)、科学が文化国家の基礎であるという確信の下、科学の向上発達を図り、行政、産業及び国民生活に科学を反映浸透させることを目的として、科学を行政に反映させる方策等を政府に勧告する役割も期待され、内閣総理大臣の所轄の下にはあるが、政府から独立して職務を行う特別の機関として設立された。

会員の選出方法については、1983年(昭和58年)法改正により、選挙制から、日本学術会議による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する制度に改正され、2004年(平成16年)法改正を経て現在に至っている。そして、法第17条により日本学術会議からの推薦に基づいて行われる内閣総理大臣の任命行為は、形式的なものであると解釈されていた。政府も、1983年の参議院文教委員会等において、総理大臣の任命行為は形式的な発令行為であって実質的権限を持つものではない旨の答弁をしており、また、当時の中曽根康弘内閣総理大臣も、政府が行うのは形式的任命であり、学問の自由独立というものはあくまで保障されている旨答弁した。

法は会員推薦基準について、「優れた研究又は業績がある科学者」(法第17条、7条2項)としており、その判断能力は内閣総理大臣ではなく日本学術会議にあるのであって、会員の人選は、政府からの独立性を保障するため、日本学術会議の自立性に委ねられている。

同様に、内閣総理大臣が会員の辞職を承認し、又は会員に不適当な行為があって退職させる場合も、日本学術会議の同意や申し出が要件とされている(法25条、26条)。

このような法の規定や法改正過程における政府の説明からすれば、内閣総理大臣の任命は形式的な行為であって、内閣総理大臣は、特段の合理的理由がない限り、日本学術会議が推薦した科学者を会員として任命しなければならないのであり、菅首相が今回、合理的な理由を示すことなく推薦された者を任命しなかったことは、法7条2項及び17条に違反する。

3. また、日本国憲法において、思想の自由、表現の自由とは別に学問の自由を保障する規定が設けられたのは、明治憲法下において、1933年(昭和8年)の瀧川事件(京都大学教授の学説が自由主義的であるとの理由で著書を発売禁止にしたうえ、休職を命じた事件)、1935年(昭和10年)の天皇機関説事件(東京大学名誉教授・貴族院議員の憲法学説が「国体」に反するとして著書を発売禁止にするなどした事件)など、自律性が求められる研究活動に国家権力が介入し弾圧してきた歴史を踏まえたものである。

日本学術会議が、「優れた研究又は業績」という学問的評価に基づいて会員に推薦した科学者を内閣総理大臣が任命しないということになれば、真理の探究を目的とする学問の本質と相容れない政治的判断を持ち込んでこれを強いる結果となり、日本学術会議の自立性、ひいては存立意義を失わせることになる。

今回任命を拒否された6名の研究者は、過去に政府の政策に批判的な意見を述べたと報じられている。このことが任命拒否の理由である場合はもとより、このことが理由ではないかとの疑義が生じるだけでも、政府に批判的な内容を含む学問的発表等を躊躇させ、研究者による自由な研究活動に対する萎縮的効果を与えかねず、任命拒否理由を示さない政府の姿勢は、学問の自由への重大な脅威となりかねない。

4. ところで、今回の日本学術会議会員の任命拒否問題に関連して、日本学術会議の在り方自体を検討し、又は見直そうとする議論が進められようとしている。しかし、わが国の科学者の内外に対する代表機関である日本学術会議のあるべき姿は、決して性急に論じられるべきものではない。また、その在り方の議論自体、時の政治権力や政治勢力によって左右されてはならないのであって、学問の自由の保障と日本学術会議の独立性を前提とした、学術会議の自律的な議論が尊重されなければならない。

5. 以上のとおり、菅首相が日本学術会議によって推薦された者を合理的な理由を示すことなく任命しなかったことは、法17条、7条2項に違反するものであり、また、任命拒否及びこれに関する政府姿勢は、学問の自由に対する重大な脅威となりかねないものである。

従って、当連合会は、菅首相が推薦された6名の会員候補者を任命をしなかったことに対して強く抗議するとともに、法に基づき、日本学術会議が推薦した新会員候補者6名を速やかに任命することを求める。

2021年(令和3年)1月16日
北海道弁護士会連合会
理事長  樋川 恒一