1.犯罪被害者等基本法の成立

犯罪被害者は、かつては基本的人権を侵害された最たる存在にもかかわらず、世間からは不幸にも被害に遭った人として興味本位で捉えられ、また刑事裁判の場では事件の当事者としての尊厳に配慮した扱いを受けられないなど、経済的にも、精神的にも、また社会的にも多大な損害を被るにもかかわらず、長らく社会から疎外され、救済の手が差し伸べられていませんでした。

しかし、平成12年に被害者自身が団体を立ち上げ、勇気をもって実情を訴えたことなどから、被害の深刻さや司法の不備などについて国民の理解が深まり、その結果、平成16年に犯罪被害者等基本法(以下「基本法」という)が成立するにいたりました。

基本法は、「すべて犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利」があること(基本法第3条第1項)、「犯罪被害者等のための施策は、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に講ぜられる」こと(基本法第3条第2項)、そして「犯罪被害者等のための施策は、犯罪被害者等が、被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援等を途切れることなく受けることができるよう、講ぜられる」こと(基本法第3条第3項)を基本理念として宣言するとともに、犯罪被害者等のための施策を策定し、実施する責務を有するのは国のみならず地方公共団体でもあることを明記しました(基本法第4条及び第5条)。

2.支援施策の内容

基本法を受けて、国は、刑事訴訟法を改正して被害者参加制度を設け、刑法を改正して性犯罪を重罰化するとともに非親告罪化して告訴を不要とし、少年法を改正して被害者等による少年審判の傍聴や記録の閲覧及び謄写を認め、さらには犯罪被害者に支給される犯罪被害者等給付金を増額するなど、今日までさまざまな犯罪被害者等のための施策を策定し、実施しております。

一方、基本法は、地方公共団体には国との適切な役割分担のもと、その地域の状況に応じた施策を策定し、実施する責務を負わせています。

被害者の支援においては、偏見の防止、安全の保障、住居の確保などの二次被害や再被害防止にかかわる支援、家事、育児、介護などの家庭生活にかかわる支援、支援金支給や転居費用の補償などの経済的支援など、多岐にわたり、かつきめ細かな支援が必要になります。また、事件直後の対応が極めて重要です。

基本法はこれらの支援を想定し、その地域の状況に応じた施策を策定し、速やかに実施することを、被害者にとって身近な存在である地方公共団体に求めています。

被害者支援は権利の問題です。条例が制定されることで、市町村の責務や支援の内容が明確となり、施策の計画性や継続性が担保されることになります。そのため、国は法律により、地方公共団体は条例により、被害者の権利を守らなければなりません。

3.先駆的な取り組み

犯罪被害者支援に先駆的な明石市の犯罪被害者等の支援に関する条例では、次のような支援策が定められています。

相談・情報提供の支援として、精通弁護士等による法律相談料や臨床心理士等による心理相談料の補助が定められています。

日常生活の支援として、家事援助(ホームヘルパーの派遣に要する費用の補助やホームヘルパーの派遣)、介護を行う者の派遣にかかる支援(介護支援者の派遣に要する費用の補助や介護支援者の派遣)、一時保育に要する費用の補助(市の一時保育を利用する場合に要する費用の補助)、家賃補助(新たに入居する賃貸住宅の家賃の補助)、転居に要する費用の補助(転居に要する費用の補助)などが定められています。

経済的な支援として、支援金(死亡した場合の遺族支援金や重傷病を負った場合の重症病支援金)や貸付金(無利子の資金の貸付)、刑事裁判手続に参加する場合の旅費の補助などが定められています。

このように、きめ細かに定められており、条例制定の参考になります。

4.北海道内における条例の制定状況

北海道では、警察により制限的ではありますが、性犯罪被害者の初診料や一時保護施設の借り上げ経費の公費負担、相談・カウンセリングについては北海道家庭生活総合カウンセリングセンターに業務委託するなどの支援を行っております。

道内全179市町村のうち犯罪被害者支援に特化した条例を制定しているのは、北斗市、松前町、広尾町、本別町、蘭越町、倶知安町、厚真町、真狩村の8つの市町村のみです。全市町村の約4%にすぎません。また、この中で、犯罪被害者に対する見舞金の支給を具体的な施策として盛り込んでいるのは、北斗市と広尾町だけです。広い北海道では犯罪被害者支援の地域格差が著しいのが現状です。

なお、札幌市では令和2年8月1日から行政的な施策をスタートさせ、支援金の支給、家事関連の助成、住居関連の助成、精神被害等関連の助成を実施しております。令和2年8月1日から令和3年1月末までのわずかな期間で、受給者は20名、支給金総額は286万円に上っており、初期対応の必要性を裏付けております。

このような支援の有無が、住む地域によって左右されることは速やかに解消されるべきです。ちなみに、全国的な条例制定の状況を見ますと、都道府県では68%、指定都市では40%、市区町村では22%ほどです。近時、徐々に増加しています(「令和3年度犯罪被害者白書」)。

5.結語

以上のとおり、犯罪被害者支援はまだまだ道半ばにあります。特に、北海道内のほとんどの市町村において、犯罪被害者支援のための条例が制定されていないのが現状です。誰しも、いつ、どこで犯罪の被害に遭うかわからない時代です。犯罪被害者支援に特化した条例は、住民が安心して生活するための社会のセーフティネットでもあります。当連合会は、北海道内の全市町村に対し、その地域の状況に応じた犯罪被害者支援に特化した条例を制定し、それが実効的に運用されることを切に求めます。

2021(令和3)年12月18日
北海道弁護士会連合会
理事長  砂子 章彦