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声明・宣言

再婚禁止期間及び夫婦同氏の強制についての最高裁判所大法廷判決を受けて,民法における差別的規定の改正を求める理事長声明

2015年12月16日,最高裁判所大法廷(寺田逸郎裁判長)は,女性のみに6か月間の再婚禁止期間を定める民法第733条について,立法不作為の違法は認めなかったものの,「100日超過部分は合理性を欠いた過剰な制約を課すもの」として,憲法第14条第1項及び同第24条第2項に違反すると判示した。
他方,夫婦同氏の強制を定める民法第750条について,婚姻の際の「氏の変更を強制されない自由」は憲法上保障されていないこと,夫婦同氏制それ自体に男女間の形式的な不平等が存在するわけではないこと,個人の尊厳と両性の本質的平等という憲法第24条の要請に照らして夫婦同氏制が合理性を欠くとは認められないことを理由として,憲法13条,同第14条第1項及び同第24条に違反するものではないと判示した。

最高裁判所大法廷が民法第733条の規定の一部について違憲であるとしたこと自体は評価に値するも,女性のみに再婚禁止期間を設けることは,その期間を100日間に短縮したとしても合理性がなく,必要最小限にしてやむを得ないものとはいえない。上記判決に付された鬼丸かおる裁判官の意見及び山浦善樹裁判官の補足意見でも述べられているとおり,本来その規定の全部が違憲無効であるというべきである。したがって,違憲の範囲が限定された点及び憲法に違反する法律の規定の放置が違法と判断されなかった点は,極めて不当である。

さらに,民法第750条は,憲法第13条及び同第24条が保障する個人の尊厳及び婚姻の自由,同第14条及び同第24条が保障する平等権を侵害し,女性差別撤廃条約第16条第1項(b)が保障する「自由かつ完全な合意のみにより婚姻をする同一の権利」及び同項(g)が保障する「夫及び妻の同一の個人的権利(姓及び職業を選択する権利を含む。)」にも反するものである。上記判決において,女性裁判官3名全員を含む5名の裁判官が,民法第750条は憲法第24条に違反するとの意見を述べた。岡部喜代子裁判官は,個人識別機能に対する支障や自己喪失感などの負担がほぼ妻に生じていることを指摘し,その要因として,女性の社会的経済的な立場の弱さや家庭生活における立場の弱さ,事実上の圧力など様々なものがあることに触れており,夫婦同氏の強制が個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚した制度とはいえないと説示し,また,通称使用が可能であるとはいえ,夫婦同氏制によって婚姻をためらう事態まで生じさせている現在,夫婦別氏を全く認めないことに合理性が認められないと指摘している(櫻井龍子裁判官,鬼丸かおる裁判官及び山浦善樹裁判官が同調)。さらに,木内道祥裁判官の意見は,「家族の中での一員であることの実感,夫婦親子であることの実感は,同氏であることによって生まれているのであろうか」との疑問を投げかけながら,夫婦同氏の強制は憲法第24条にいう個人の尊厳と両性の本質的平等に違反すると説示している。
約96%の女性が夫の氏を称するという我が国の現状は,まさに女性の社会における社会,経済的,家庭的立場の弱さを呈している。多数意見は,かかる現実の力関係を直視せず,意に反して氏の変更を余儀なくされている者の人権への配慮を欠いたとの非難を免れない。

この点,1996年,法制審議会は,「民法の一部を改正する法律案要綱」を同総会で決定し,男女とも婚姻適齢を満18歳とすること,女性の再婚禁止期間の短縮及び選択的夫婦別氏制度の導入を答申した。また,1985年,女性差別撤廃条約を締結した我が国に対し,国際連合自由権規約委員会は,婚姻年齢に男女の差を設ける民法第731条及び女性のみに再婚禁止期間を定める民法第733条について,同女性差別撤廃委員会はこれらの規定に加えて夫婦同氏を強制する民法第750条について,日本政府に対し,重ねて改正するよう勧告を行ってきた。法制審議会の上記答申から19年,女性差別撤廃条約締結から30年が経過している。国会は,上記各規定を違法状態のまま長期間にわたって放置してきたというほかなく,かかる国会の不作為の責任も重大である。

当連合会は,前掲最高裁判所判決の不当性を強く指摘するとともに,国に対し,民法第733条及び同第750条,並びにこれらの規定とともに法制審議会にて改正が答申され国際連合の前掲各委員会から勧告がなされている同第731条(婚姻適齢)を,すべて速やかに改正することを強く求める。

2016(平成28)年2月12日
北海道弁護士会連合会 理事長 田村 智幸

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