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道弁連大会

議案第1号(決議)

司法修習生の修習費用給費制の維持を求める決議

2010年(平成22年)11月1日から、長年にわたり実施されてきた司法修習生に対して給与を国が支給する制度(以下「給費制」という)が廃止され、希望する司法修習生に対して修習期間中の生活費等の修習資金を国が貸与する制度(以下「貸与制」という)が実施される予定となっている。貸与制の導入は、2004年(平成16年)12月に改正された裁判所法に基づくものである。

司法修習制度は、司法修習生が将来、裁判官、検察官又は弁護士(以下「法曹三者」という)のいずれになるかを問わず、わが国の司法制度を担う者に求められる高い職業意識と倫理観を備える人材を養成することを目的とするものであり、司法修習生にはこれらの目的を達成するため、兼業の原則禁止をはじめとする厳格な修習専念義務が課せられている。給費制は、司法修習生が経済的な不安を持たずに司法修習に専念できるための制度的基盤として、1947年(昭和22年)以来、維持されてきた制度であり、社会のあらゆる階層・分野の有為で多様な人材を法曹界に確保することを可能ならしめてきたものである。わが国の司法制度を担いその公益的責務を負担する法曹三者となるべき人材を国費で養成することは国の当然の責務である。

弁護士はわが国の司法制度を担う法曹三者の一員として国民の基本的人権及び社会的正義の実現を図るために様々な人権救済活動等を行うことでその公益的責務を果たしているものである。特に、北海道における司法過疎・弁護士偏在を解消するため、2004年(平成16年)にすずらん基金を創設し、2005年(平成17年)3月にすずらん基金法律事務所を開設して、司法過疎地に設立されるひまわり基金法律事務所への弁護士派遣や弁護士過疎地・偏在地で事務所を開設する弁護士の輩出等を継続的に行い、また、すずらん基金の目的を拡大して、過疎地における法律相談業務の拡大・充実を図る等司法過疎の解消にむけた具体的な取組みを精力的に行っているが、これらの活動は正に弁護士・弁護士会の人権擁護と社会正義実現のための活動を実現するものに他ならず、これまで有為かつ多様な弁護士がこれらの活動を担ってきた。

ところが、近時、法科大学院の志願者の減少が顕著であり、その背景として、司法試験の合格率が当初の予想より低下していることのほか、経済的な諸問題が存することが指摘されている。具体的には、法科大学院の費用(入学金・授業料)が多額であることや、生活費の負担も大きいこと、そして、急激な法曹人口の増加に伴う就職難などであり、法曹を志す法科大学院生や司法試験受験生の多くは、法曹を目指す過程のみならず、司法試験合格後の司法修習期間中や、更には司法研修所終了後についても、長期に亘り経済的な不安と負担を抱えざるを得ないという現実に晒されている。このような状況のもとで貸与制が実施されれば、将来への不安に拍車がかかることは論を俟たず、かかる不安が法曹を志す意欲を萎縮させ、法科大学院に、ひいては法曹界に有為な人材が集まりにくくなることは明らかである。日本弁護士連合会の調査によれば、法科大学院生は平均で約320万円の借金を抱えており、中には借金が1000万円を超える者さえいる。また、当連合会が本年3月5日に開催したシンポジウムでは、法科大学院生や司法修習生から、法科大学院を目指した時期に現在のような状況が顕在化していれば自分は法曹を目指していなかった旨の発言がなされ、さらに日本弁護士連合会が本年5月18日に開催した市民集会でも同様の発言がなされた。

給費制が廃止されて貸与制に移行することは、一部の経済的余裕のある者でなければ法曹になれないという弊害を招き、社会のあらゆる階層・分野の有為で多様な人材を法曹界に確保することが困難になる。ひいては、司法の担い手たる裁判官、検察官、弁護士に社会的・経済的弱者に対する共感を欠く傾向が生じ、公正・公平な司法の実現が損なわれるおそれすら生じる。また、弁護士の公益活動という視点から貸与制を見れば、修習資金の貸与を受けた弁護士は、弁護士登録の直後から、負債を背負いながら弁護士人生がスタートすることになるので、弁護士活動の重点が目先の貸与金の返済に移るおそれがあり、そのため公益活動への参加が消極的になりかねない。この点からも、貸与制への移行は、弁護士の在り方そのものを変質させる危険性がある。

以上のような法科大学院生、司法試験受験生及び将来の司法修習生を取り巻く厳しい経済環境と、法曹界の好ましからざる変質を強く危惧して、当連合会は、2009年(平成21年)7月24日、貸与制を導入せず、給費制を維持すべきであるとの大会決議を採択しているが、その後、全国的に、日本弁護士連合会や各弁護士会が市民集会を開催するなど、貸与制への移行の阻止に向けた動きが活発化している。

そこで、当連合会は、昨年の決議に引き続き、その決意を新たにして、法曹養成制度の一翼を担う責任のある立場から、次世代の有為な法曹を養成するために、本年11月1日に迫った貸与制の実施に強く反対し、貸与制の実施を取りやめて給費制を存続させることを国会・政府・最高裁判所に求めるとともに、その実現に向けて日本弁護士連合会や他の弁護士会連合会・弁護士会との連携を図りながら全力で取り組んでいく決意である。

以上、決議する。

2010年(平成22年)7月23日
北海道弁護士会連合会

提 案 理 由

  1. 貸与制の導入に関する裁判所法の改正に至る経緯及び施行時期
    (1) 給費制廃止と貸与制導入の端緒と、これに向けた法改正
    司法制度改革審議会は、2001年(平成13年)6月12日付意見書において、司法修習生に対する給費の支給(給費制)についての在り方を検討すべきであることを示唆し、これを具体化する過程で、司法制度改革推進本部法曹養成検討会は、2004年(平成16年)9月、司法修習生の給費制の廃止及び修習資金の貸与制の実施に関する意見を打ち出した。当時、給費制の見直しの理由としては、①非公務員に対する支給の異例性、②法曹資格の取得に必要な経費は司法修習生が負担すべきであるとの受益と負担の観点、③戦後間もない時期においては、法曹人口が希少であったという給費制導入当時の時代的背景などが挙げられていた。
    その後、国会は、2004年(平成16年)12月、給費制を廃止し修習資金の貸与制を実施することとして裁判所法を改正した(裁判所法67条の2)。
    (2) 実施時期の延期と衆参両院における附帯決議
    このような給費制廃止と貸与制導入の流れに対して、日本弁護士連合会は給費制対策本部を設置し、給費制堅持を求める諸運動を展開し、ほぼ全ての単位会が、給費制の堅持を求める決議等を挙げた。その結果、2006年(平成18年)11月1日から実施予定であった貸与制は、実施が4年間延期され、2010年(平成22年)11月1日からの実施予定へと修正された。
    その際、衆参両議院共通の附帯決議がなされ、①改革の趣旨・目的が「法曹の使命の重要性や公共性にかんがみ、高度の専門的能力と職業倫理を備えた法曹を養成する」ものであることが強調され(1項)、②「給費制の廃止及び貸与制の導入によって、統一・公平・平等という司法修習の理念が損なわれることがないよう、また、経済的事情から法曹への道を断念する事態を招くことのないよう、法曹養成制度全体の財政支援の在り方も含め、関係機関と十分な協議を行うこと。」が明記された(3項)。
  2. 法科大学院の入学志願者の減少とその背景
    (1) 法科大学院の入学志願者の減少
    法科大学院の入学者選抜における志願者数は、2005年度(平成17年度)から2007年度(平成19年度)においては4万人台で推移したが、2008年度(平成20年度)は4万人台を割り、さらに2009年度(平成21年度)は3万人台を割るというように、近時急速に減少している。
    また、平均志願倍率は、2004年度(平成16年度)の13倍を除き、2005年度(平成17年度)から2008年度(平成20年度)においては7倍前後で推移していたが、2009年度(平成21年度)においては5.2倍にまで低下している。
    入学志願者の減少や、競争倍率の低下は、質の高い入学者を確保することが困難となる事態を招き、ひいては法曹界において有為な人材の確保が困難となることを意味する。
    そして、この入学志願者の減少の背景には、次項(2)で述べるような経済的な問題があるものと推測されている。
    (2) 法科大学院入学志願者減少の背景
    法科大学院を中核とする新しい法曹養成制度の下においては、法曹を志す者は、司法修習生となるまでの間に、法科大学院の入学金(平均約30万円)や授業料(旧国立大学の法科大学院は年間80万4000円であるが、私立大学の設置した法科大学院では100万円から120万円前後が多く、中には200万円の法科大学院もある。)に加え、大学院時代の間の生活費等の多大な経済的負担を余儀なくされている。法学未習者が法科大学院で学ぶためには、学費及び生活費の合計で約1000万円の負担を要するとも試算されている。
    法科大学院生の多くは、これらの経済的負担を、奨学金の利用や借財によって賄っている。日本弁護士連合会が2009年(平成21年)11月に新63期司法修習予定者を対象に実施したアンケートによれば、回答者1528名中807名(52.81%)が法科大学院で奨学金を利用したと回答し、そのうち具体的な金額を回答した783名の奨学金を含む負債額は、最高で合計1200万円、平均で合計318万8000円に上っている。
    このように法科大学院入学者減少の背景には、法曹になるための一過程において多大な経済的負担を余儀なくされるという事実がある。即ち、かかる経済的負担に耐えられない者が、法科大学院進学を諦めざるを得ないという現実が顕在化している。
  3. 司法修習生に対する給費制を廃止することによる弊害
    (1) 「経済的余裕のある者しか法曹になれない制度」
    我が国のこれまでの法曹の人材確保の観点から見ると、法曹資格の取得について、貧富の差を問わず、その門戸は広く開かれていた。そして、司法修習生に対する給費制は、「資力のない人」にも法曹となる機会を与える重要なシステムであった。
    ところが、既に現実化している法科大学院における経済的負担に加えて、司法修習生に対する給費制が廃止されれば、法曹になろうとする者の経済的負担は更に増大し、将来に対する不安が法曹を志す意欲を萎縮させ、法科大学院に、ひいては法曹界に有為な人材が集まりにくくなり、その結果一部の経済的余裕のある者でなければ法曹となれない弊害を招く危険性がある。司法の担い手たる裁判官、検察官、弁護士が経済的に余裕のある者ばかりで占められることにより、法曹三者全般にわたり、社会的・経済的弱者に対する共感を欠く傾向すら生みかねず、ひいては公正・公平な司法の実現が損なわれる恐れすら生じる。
    (2) 公益活動参加の消極化
    しかも、法科大学院時代の奨学金に加えて、司法修習時代の貸与金の負担を背負って弁護士人生がスタートした場合、弁護活動の重点が、目先の借金返済に移り、そのため、公益活動への参加が消極的になりかねず、結果、直接の対価性を見出し難い、しかし実践されるべき公益活動を担う弁護士が全国的に欠如し、それによる不利益(弁護士に課せられた職責(基本的人権の擁護と社会正義の実現)が全うされないという不利益)を最終的に国民が負担することになる恐れすらある。このことは、貸与制が弁護士の在り方そのものを変質させる危険性があることを示している。
  4. 修習専念義務との兼ね合い
    給費制は、司法修習生に厳しい修習専念義務(兼業の原則禁止等)を課す一方で、その生活を保障することによって修習専念義務を遂行せしめるものとして、司法修習制度と不可分一体のものである。この給費制を廃止しながら、司法修習生の修習専念義務は維持したまま兼職等を禁止することは、司法修習生をして、その者の自己犠牲の下に修習専念義務を遂行せしめることを意味している。
    なお、貸与制による修習資金の貸与は、いずれ全額の返済をしなければならない以上、経済的負担を多少先送りするものではあっても、決して司法修習生に強いられる自己犠牲を取り払ったり、緩和したりするものではない。
  5. 法曹養成が給費によるべきことの必要性 (1) 社会的インフラとしての弁護士(弁護士の公共性)
    司法制度改革審議会意見書は、弁護士の役割を、「国民の社会生活上の医師」たる法曹の一員として、基本的人権の擁護と社会正義の実現という使命に基づき、国民にとって「頼もしい権利の護り手」、「信頼しうる正義の担い手」として、質の高い法的サービスを提供することにあると指摘している。
    また、同審議会意見書は、弁護士は、「公共性の空間」において正義の実現に責任を負うという社会的責任(公共性)をも自覚すべきであると指摘している。即ち、国家公務員たる裁判官及び検察官は言うに及ばず、弁護士も、我が国の「司法制度」を担う「法曹」の一員として、社会的インフラであることを指摘している。
    そして、法曹が社会的インフラであるならば、その養成は、法曹を志す者の善意と自己犠牲の下に行うことは適当ではなく、国費をもって行うべきであるところ、司法修習生に修習資金を支給することは、国の当然の責務である。
    また、同審議会意見書は、社会的インフラたる法曹の養成に財政的支援を惜しまないことを求めている。
    (2) 受益者負担の観点を持ち出すことの誤り
    貸与制の導入にあたって挙げられていた受益者負担の観点からの主張は、到底受け入れられない。弁護士は、在野にありながら、司法制度改革審議会意見書の指摘するように、公共性の空間を支える司法制度の担い手の一員であり、司法制度改革実現の根幹を担うものである。従って、司法制度という社会的インフラを担う法曹の資格取得のあり方について、「受益と負担」の視点から考えるのは、誤りである。
    (3) 医師養成システムとの比較
    この点、我が国の社会インフラたる「医療制度」を支える医師の養成制度においては、2004年(平成16年)以降は、国家試験に合格した医師に義務付けられる2年間の研修期間中は、アルバイトなしで研修に専念できる制度が設けられており、更に、医師養成を目的とした教育指導経費・導入円滑化加算費として2008年(平成20年)まで毎年約160億円から171億円の予算措置がなされている。この養成制度の下で医師資格を取得した者には、公務員たる医師だけではなく、もちろん民間の医師となる者も含まれている。これは、とりもなおさず、社会インフラたる「医療制度」を支える医師の養成は、医師を志す者の善意と自己犠牲の下に行うべきではなく、国費をもって行うことが相当であるという考え方に適うものであろう。
    そうであるとすれば、「国民の社会生活上の医師」であり、同じく社会的インフラである弁護士を含む法曹の養成制度を、民間の医師を含む医師全体のそれと異なる取扱いをすべき合理的理由は見出し難い。
  6. 弁護士の公共性の実現に向けた北海道弁護士会連合会の取組み
    当連合会は、 国民の基本的人権の擁護及び社会的正義の実現を図るために様々な人権救済活動等を行ってきている。特に、北海道における司法過疎・弁護士偏在を解消するため、2004年(平成16年)に北海道内の弁護士の経済的負担のもとにすずらん基金を創設し、2005年(平成17年)3月にすずらん基金法律事務所を開設して、司法過疎地に設立されるひまわり基金法律事務所への弁護士派遣や弁護士過疎地・偏在地で事務所を開設する弁護士の輩出等を継続的に行い、また、2009年(平成21年)にはすずらん基金の目的を拡大して、過疎地における法律相談業務の拡大・充実を図る等司法過疎の解消にむけた具体的な取組みを精力的に行っているが、これらの活動は正に弁護士・弁護士会の公益的責務を果たすものに他ならず、これまで有為かつ多様な弁護士がこれらの活動を担ってきた。
  7. 平成21年度北海道弁護士会連合会決議以降の動向と世論の盛り上がり
    当連合会は、平成21年7月の大会においても給費制の維持を求める決議を行い、また、当連合会が本年3月5日に開催したシンポジウムにおいて、法科大学院生や司法修習生から、法科大学院を目指した時期に現在のような状況が顕在化していれば自分は法曹を目指していなかった旨の発言がなされた。
    全国の各弁護士会においても、2009年(平成21年)1月から2010年(平成22年)3月の間だけでも、42単位会で決議や会長声明や意見書が出されている。また、日本弁護士連合会も、2010年(平成22年)4月15日、司法修習費用給費制維持緊急対策本部を設置し、同月18日には市民集会を開催した。市民集会においては、日本弁護士連合会会長が給費制存続に向けて努力するとの決意を語るとともに、新63期司法修習生が、「法曹養成の過程で当事者の経済的負担がこれ以上増すことになれば、経済的に余裕のある者しか法曹を目指すことができなくなるが、それは健全な社会とはいえない。」と訴えた。
    日本弁護士連合会においては、平成22年5月28日に給費制の維持を求める総会決議が採択されている他方で、日本弁護士連合会は、各単位会に対して司法修習給費制維持を求める対策本部・プロジェクトチーム等の設置、市民集会の開催、請願署名運動等への緊急の取り組みを要請し、これに呼応して各単位会では続々と緊急対策本部等が設置され、すでに複数の単位会において市民集会が開催されており、報道等もなされている。
    さらに、給費制に関して全国紙各紙(2010年(平成22年)4月16日付毎日新聞朝刊、2010年(平成22年)5月20日付朝日新聞朝刊、2010年(平成22年)5月23日付東京新聞朝刊等)においても報道がなされており、給費制廃止・貸与制導入の弊害が指摘されるなど、国民の関心の高さを窺わせる。
    このように、給費制存続に向けた機運は、弁護士会や、学生及び司法試験受験生を含む法科大学院関係者の間でもさることながら、世間一般においても高まっているというべきである。
  8. 給費額の国家予算に占める割合
    わが国の一般会計歳出概算額に占める裁判所所管予算概算額は、2009年(平成21年度)は金88兆5480億円の内金3247億円、2010年度(平成22年度)は金92兆2992億円の内金3232億円であって、一般会計歳出概算額の僅か0.37%ないし0.35%に過ぎず、これ自体が極めて乏しいものであるのに加え、さらに裁判所所管予算概算額に占める司法修習生手当の上限は、2009年度(平成21年度)は金108億9400万円であって、同年度の一般会計歳出概算額の僅か0.01%に過ぎない。
    確かに、昨今のわが国の財政状態に照らせば、無駄な支出は削減されて然るべきであるが、そもそも司法修習生に対する給費の支給は、わが国の幅広い階層の有為な人材が、社会的インフラとして公共性を有する法曹三者の一員となることを経済的に可能ならしめるという給費制度の機能に鑑みれば、およそ無駄な支出であるはずがなく、決して削減されて然るべき支出ではないのであって、むしろ優先的に確保・維持されるべき支出である。
    とりわけ、司法修習生に対する給費額のわが国の予算に占める割合(約0.01%)に鑑みれば、給費制を廃止して得られる利益(約100億円の予算削減)に比べて、これにより被る不利益、即ち、わが国の法曹界における人材の多様性を後退させ、ひいてはわが国の司法制度を閉塞させるおそれがあるという国民的不利益は、極めて甚大であるというべきであり、この観点からも給費制の廃止は、失うものばかりが大きい不適切な予算削減措置であると言わざるを得ない。
  9. 結語
    以上述べた通り、給費制の廃止と貸与制の実施は、一部の限られた経済的余裕のある階層の者でなければ、法曹となれない弊害を招き、有為な人材が法曹への道を断念することを招来することにもなり、また法曹養成制度そのものを変質させる可能性がある。
    弁護士・弁護士会は、従前より法曹養成に深く関与しているが、とりわけ、新たな法曹養成制度の下では、法科大学院・新司法試験・新司法修習という養成プロセスの全ての段階においても深く関与している。
    そして、後進の法曹の養成は、プロフェッションとしての弁護士の責務でもある。かように、法曹養成に責任を持つ一員としては、給費制廃止については、それが法曹を目指す者にその過程の最終段階で経済的な自己犠牲を強いることを意味し、法曹を目指す者の意欲を萎縮させて法曹界が有為かつ多様な人材を確保することを困難とし或いは経済的負担を抱えた弁護士が公益的活動を行えない状況が生じ、それにより最終的に国民に影響の及ぶ弊害を看過することができない以上、到底、賛同することができない。
    よって、当連合会は、次世代の有為な法曹を養成するために、2010年11月1日からの貸与制の実施については強く反対し、貸与制の実施を取りやめて給費制を存続させることを国会・政府・最高裁判所に求め、その実現に向けて日本弁護士連合会や他の弁護士会連合会・弁護士会との連携を図りながら取り組んでいく決意を新たにし、本決議案を提案するものである。

以 上

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